最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1443 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林百郎の上告趣意について。
物価統制令中併科刑の規定は当初は第三五条であつた、ところが昭和二二年四月
一六日同年勅令第一三三号により右併科刑の規定が第三六条となつたのである、本
件被告人の犯行は右勅令第一三三号施行前の昭和二二年三月四日行われたものであ
るが右勅令附則第二項によると「この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用
についてはこの勅令施行後においてもなお従前の例による」と規定しているのであ
るから本件被告人の犯行については改正前の罰則を適用すべく従つて併科刑の規定
も第三五条を適用すべきである。原判決が第三五条を適用するについては右勅令第
一三三号附則により改正前の第三五条を適用することを明らかにすべきであるが結
局改正前の第三五条を適用した趣旨と解せられるから論旨は理由なきものである。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の如く判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二四年二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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